2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
国会同意人事のものというのはどういうものかといいますと、厚生労働省でいいますと、三者構成を取る会議の公益代表委員の選任について国会同意人事を要するというふうにされているものがございます。
国会同意人事のものというのはどういうものかといいますと、厚生労働省でいいますと、三者構成を取る会議の公益代表委員の選任について国会同意人事を要するというふうにされているものがございます。
私は、現在、労政審障害者雇用分科会の公益代表委員を務めており、また、精神科医としてこれまでに精神障害者の就労支援の実践及び研究に微力ながら関わってまいりました。本日は、この二つの立場より意見を申し上げたいと思います。 初めに、障害者の雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律に関し、障害者雇用分科会の経緯も踏まえて意見を申し上げます。
三柴先生は、安全衛生分科会の公益代表委員であって、立法にかかわりましたと御自身がおっしゃっているわけであります。その御自身が書いた「知っておくべきメンタルヘルスの法律知識」ということで、「就業規則に根拠規定があれば会社が産業医面談や産業医への受診を強制できることもある」というふうに書いていて、例えば復職に関する受診命令のときにはこのような根拠規定があり得ますよということで、右側にも書いてある。
行政との関係では、現在、労政審議会の安全衛生分科会で公益代表委員を務めさせていただいておりますが、今回の改正法案に盛り込まれた内容にも、濃淡はありますけれども、複数の検討会や分科会での審議、厚生労働科学研究などを通じて起案に関与させていただいてまいりました。 本日は、法案の詳しい内容紹介は省き、本改正法案が持つ主な意義について、焦点を絞り、私見を述べさせていただきたいと存じます。
この委員の内訳を変えるということですけれども、国において、例えば公益代表委員は含まれなくなるですとか、内訳をなくすということはどのようになっていくのでしょうか。委員選考の透明性というのはどう担保されるのでしょうか。
○又市征治君 そこで、もう一つ総裁にお伺いしますが、公務員の労働基本権は次の法案で回復するのかというと、実は公益代表委員の多数意見が先送り論、こんな格好のようでありますし、また、出されていることでも、労使関係の落ち着く先も公労委のあっせん程度、こういうふうにも言われています。
このような不服申し立てについては、公益代表委員のみから成る合議体で取り扱うとともに、技術的、専門的事項についての調査を行わせる専門調査員を置くことができることとしておりまして、苦情処理担当委員の適切な配置をできるように努めていきたいと思います。
—————————— 次に、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を改正する法律案は、中央及び地方の社会保険医療協議会の所掌事務から,療養担当者の保険診療に対する指導監督を削り、その構成を、保険者・被保険者・事業主の代表委員八人、医師・歯科医師・薬剤師の代表委員八人、公益代表委員四人の三者構成に改めんとするものでありまして、衆議院において、中央協議会の公益代表委員の任命については両議院の同意
その意味におきまして、この中立の公益代表委員というものはやはり同数であるということが必要ではないかと考えておるわけでございます。
それと特に注意を喚起しておきたいと思いますことは、今度の国鉄の調停においては、使用者側委員が公益代表委員の支持しないような案を、労働者側委員と一緒になって主張しておるという点であります、すなわち結局は公益代表委員の反対によって成立はしなかったが、俸給予算単価の千二百円増しを主張した事実がある。
その中に相当詳しく書いてございますが、三月九日に大臣から、新医薬制度の実施に必要な限度の暫定的な点数表の改正について御検討を願いたいという要請を申し上げましたところ、中央社会保険医療協議会におかれましては、そこに最初の方に書いてありまする四つの柱といいますか、そういうふうなものに即したものにしたがよかろう、そうしてその原案の作成は公益代表委員に一つお願いをしたいということが、全員の御意見としてまとまったわけでございます
お手元にお配りをいたしました答申書にその経緯が相当詳しく書いてございますが、厚生大臣から分業に必要な限度の暫定的点数表の改正につきまして御検討をお願いいたしましたところ、協議会におきましては次のような、何と申しますか柱といいますか、そういうものを皆さんで御相談になりまして、これに基いて公益代表委員に原案の作成を御依頼になったわけでございます。
第二にお尋ねしたいことは、公共企業体等労働委員会の公益代表委員の任命についてであります。改正案によりますと、公益代表委員は、労働大臣が労使の意見を聞いて選定した候補者について、国会の同意を得て総理大臣が任命することになっております。現行法からみれば、相当合理化されておると思いますが、一面これに対して、政府は、一方的に片寄った任命を行うのではないかという危惧を抱くものがないでもありません。
公益代表委員というものの数が、現在法律できまっておりますので、それをただいたずらに、法律を改正せずして委員をふやすことができません。
そこで、次にお尋ねいたしますが、公益代表委員の一部が「実情に即し修正の上、実施すべきことが望ましい」という少数意見を出しておるのですが、この場合の、実情に即し修正の上ということは、どういうことでございますか。標準報酬を改訂しようということが実情に即したことですか。
その後私どものほうで、法律の定めるところに基きまして各関係団体に委員の推薦方をお願いいたしますと同時に、公益代表委員につきましては、任期満了の委員の後任につきまして厚生大臣の手許で選考しておつた次第でございます。先般各団体からの推薦も取揃いましたので委員の委嘱をいたしました。その結果去る八月の二十八日に第十五回の医療協議会を開催した次第でございます。
公益代表委員というものも対立させないようにするために呼んである。それがいわゆる敵、味方に分れた形になつて議事が進められて行くということは私は運営としては非常に面白くないと思う。面白くないというのは通俗的な言葉でありますが、面白くないと思うのです。討論打切に反対するということは、なお言い足りないことがあるということです。なぜ言わせないか。
いずれ資料をお届けいたしますが、社会保険審議会におきましては各委員いろいろ御尽力いただましたけれども、終局的には労使及び公益代表委員の意見の一致を見ることができませんで、三者の意見そのままを厚生大臣に答申されたような次第でございます。
全然今度の審査会の委員というものは、そういうふうな意味のとは性格が違うのでありまして、もつと別の立場で公正に事件の判断のできるような方にお願いをするというだけでございますので、それ自身がただちに従来の三者構成のうちの一部分であるところの中立委員と申しますか、公益代表委員と申しますか、そういうものに必ずしも一致するということは言えないと思うのであります。
第三は、緊急調整制度の問題でありますが、修正案の基本的な考え方は、政府が今回の改正案を提案するに当つて、専ら諮問したして参りました労働関係法令審議委員会の公益代表委員の答申案を全面的に採用し、これに基いて原案を修正したしておることであります。